当社では生活保護者を積極的に受け入れています。

だいたいの自治体では家賃の代理納付制度があり、毎月の家賃を自治体から受ける事ができます。

これはとても大きなメリットで大きなリスクである、家賃滞納の事態を避けることができます。

では、代理納付制度を適用している入居者には、家賃保証をつける必要がないのでしょうか?

答えとしてはつけた方が良いと言うことになります。と言うのは、代理納付制度は万能では無いからです。例えば本人が怪我をして半年入院したとします。その場合、病院の医療費や食事代等は当然ながら生活保護費から出ます。しかしそちらで生活に必要な金銭の提供をしたことになりますので、家賃の代理納付が止まってしまうのです。そうなると家賃が滞納になってしまいます。そしてほとんどの生活保護者は、貯蓄がほとんどないため、家賃の支払いができなくなってしまいます。これを避けるためには、やはり家賃保証に加入すべきなのですが、生活保護者はそこに至るまでにクレジットの滞納や様々な事故等をしているケースが多く、なかなか家賃保証を受けるのが難しかったりします。当社ではそういった形でのこれを避けるためには、やはり家賃保証に加入すべきなのですが、生活保護者はそこに至るまでにクレジットの滞納や様々な事故等をしているケースが多く、なかなか家賃保証を受けるのが難しかったりします。

当社では、そのような方でも加入できる家賃保証を提供しておりますので、お困りの方はぜひご相談ください

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