従来まではプロパンガス契約を承継してもらうという特約を重説にうたうことで、設備費の残債も新しいオーナーに承継できたのですが、それができなくなってしまいました。
そうなると問題が2つ発生します。
1つは、売主側ですが、残債を精算しないと売れないということが発生します。
従来は残債を承継してしまえばよかったのですが、それができなくなりました。
エアコンや給湯器なら、それほどかからないようなイメージがありますが、それでも10部屋とかまとまった数になると数百万円の出費になるケースがあります。
このところ、築古アパートの売り物が減っているのは、プロパンガス法改正の影響が大いにあると考えています。
また、買主側ですが、これは無償貸与ができなくなってしまったので、今までの利回りでは購入できなくなっています。
エアコンや給湯器は消耗品ですので年数が経てば必ず壊れます。
無償貸与であれば予定修繕費を安く見積もることができますが、今後はすべてオーナー負担になりますので、そこを価格に転嫁しなくてはなりません。
今思えば、オーナーも無償貸与があったので、物件を安く提供できたという背景はあったかと思います。郊外に行くと家賃2万円前後の物件がありますが、それも無償貸与スキームの賜物であったのではないかと。結局しわ寄せが行くのは入居者なのですが。