売買契約を締結してから1〜2ヶ月後に引き渡しとなります。
当然ながら入退去が発生する可能性があるので、原状回復費用をどちらが負担するかを決めておく必要があります。
当社で重説を作成する場合は、
「引き渡しまでに退去があった場合は、売主の責任と負担において原状回復を行う」
このような文言を入れます。
どこまで原状回復を行うかは、なかなか明文化するのが難しい部分ではありますが、最低限募集ができるところまで行うのが一般的です。
でも、最低限と言うのは人によって異なるわけで、売主としては最低限の費用で行いたいわけですし、買主としてはばっちりやってほしいところです。
この部分に関しては、売主側の良心に任せるしかないのが現状でして、引き渡し後に室内を確認して、クリーニングもやっていないような状態ならばクレームを出しますが、クリーニングが入っていればまあよしとするかといった感じです。
大抵の場合は、部分的に手直しをして募集することになります。
まれに、退去があった場合も何もせずにそのまま引き渡すといった文言の場合がありますが、さすがに買主にとって不利すぎるので、このような場合は文言を修正してもらいましょう。