先日、管理物件に建築現場の休憩所として、短期の賃貸借契約が入ったことをお伝えしましたが、別の管理物件でまたもや短期契約が入りました

今回は大手スーパーが新規開店を行うのですが、その休憩所として1年ほど借りたいと言うお話でした。この1年と言う場合は定期借家契約にするか普通借家契約にするか悩むところです。当社の場合は普通借家契約にして解約の場合は1ヵ月前に通知をしていただく。そして短期解約違約金は請求しませんが、そのかわり不利にならないように、礼金を多くもらうようにしています

通常であれば、短期の契約はオーナーにとって不利です。ルームクリーニング代やリフォーム代がかかりますし、場合によってはadもとられてしまいます。ただ、契約の中で礼金を多くとることによって、オーナーが不利になることを防いでいます。特に空室期間が長くなるもしくは長くなっている物件に関しては、空いていることのデメリットも多くなってしまうため、短期契約であっても入れるべきだと考えています。

やはり空室期間が長くなってしまうと家が痛みます。空気の入れ替えができないため、湿気が多くなりカビが生えてしまったり、においがこもってしまうからです。そのようなことを考えれば短期での契約であっても一旦入居してもらって、またルームクリーニングをしてリフレッシュしたほうが結果的には良い結果が生まれると考えています

おすすめ:

Fudousan Plugin Ver.5.7.0