収益不動産の購入を検討する際、資料請求をすると必ず登記簿謄本が送られてきます。しかし、いざ手元に届いても「どこを見ればいいのか分からない」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
今回は、登記簿謄本のどこを確認すべきか、ポイントを絞ってご説明します。

◆登記簿謄本は「甲区」と「乙区」に分かれている

    • 甲区には、土地の所有に関する事項が記載されています。
      一般的には、最も下に記載されている所有者が現在の所有者と考えられます。
    • また、甲区には「所有権移転請求権保全仮登記」や「代物弁済予約仮登記」などが記載されている場合があります。
      これらの仮登記は、将来的な所有権移転の約束を保全するためのものです。仮登記がある場合、購入しても先順位の権利者に対抗できない可能性があるため、購入は慎重に判断すべきです。
    • さらに、「仮処分」や「仮差押え」の登記がある場合は、所有者と第三者の間で裁判上の争いがあることを意味します。こうした物件も、安易に手を出すべきではありません。
    • 「差押え」の登記がある場合は、物件が競売にかけられている可能性があります。競売物件の購入には専門的な知識が必要となるため、十分な理解がない場合は見送るのが賢明です。

    ◆乙区には所有権以外の権利関係が記載されている

      • 代表的なものは抵当権です。抵当権が設定された土地を購入する場合、代金支払いと同時に抵当権が抹消されることが確実でなければ、購入すべきではありません。
      • その他にも、地上権、地域権、先取特権、賃借権などが登記されていることがあります。これらは稀なケースですが、金額が大きくなるため、事前にしっかりと調べておくことが重要です。

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