郊外のアパートでは多いLPガスですが、以下のような動きがあることをご存じでしょうか?
【国土交通省事務連絡】LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しの周知について(依頼)
①「過大な営業行為の制限」(2024年7月2日施行)により、LPガス事業者が行ういわゆる無償貸与や無償での配管工事の請負、紹介料の支払い等の利益供与をはじめとする過大な営業行為が禁止となることを踏まえ、そのような営業行為には応じないこと、もしくは、LPガス事業者に対してそのような利益供与を求めないこと。
また、問題行為に接した場合、資源エネルギー庁が開設した「LPガス商慣行通報フォーム」
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shigen-nenryo/tsuhoform
に情報提供すること。
②「LPガス料金等の情報提供」(2024年7月2日施行)により、本年2月29日付けの周知内容(消費者が賃貸借契約を締結する前にLPガス料金の多寡を知った上での入居を可能とするという仕組み)が法定化され、LPガス事業者から、LPガス料金表等の情報があらかじめ提供されていることが前提となることを踏まえ、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、当該LPガス料金表等の情報を適切に提供すること。(なお、LPガス料金表等の情報があらかじめLPガス事業者から提供されていない場合においては、賃貸借契約を締結する前の消費者に対し、LPガス事業者に直接要請を行うことによりLPガス料金表等の情報の提示を受けることができる旨を、情報提供することが考えられる。)
③「三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止)」(2025年4月2日施行)により、LPガス事業者は、消費者が負担するLPガス料金に係る新規契約においては設備費用の計上をしないことが求められるだけでなく既存契約(施行時点で締結済みのLPガス消費に係る販売契約)についても設備費用の外出し表示を求められること等を踏まえ、LPガス事業者からの三部料金制の施行に向けた相談があった場合には対応すること。
かんたんにまとめると。
・今後はエアコン・給湯器・インターホンなどの無償貸与が受けられなくなるということです。
そして、万が一そのような貸与をしているような業者がいたら「通報せよ」ということです。
LPガス会社に問い合わせをしていますが、現場は大混乱しているそうです。
そして、皆さん他社の動向を聞きたがっています。
当面の間、新規で無償貸与の契約は難しいばかりか、旧オーナーからの承継についてもできなくなっているようです。
長くなったので、次回は今後起きるであろう問題点を掘り下げていきたいと思います。