皆さんの話を聞いて、情報を整理している中である程度のことが分かってきました

Aパターン 

購入時にオーナーチェンジで購入していて、既にサブリースがついていたパターン

本来であれば購入時の重要事項説明にて告知しなくてはならない情報ですが、説明を受けていない方がほとんどです。

サブリースの内容はバラバラです。

解除するには家賃の1年分を請求されるパターンもあれば、3ヶ月前予告で解除できるパターンもあります。

このパターンですと、負担なしに解除することは難しいですが、違約金が少額の場合は、負担して解除したほうが良いかと考えます。

Bパターン

購入時にはサブリースがついていないが、B社が各サブリース会社とサブリース契約を結んでいるパターンです。

このようなサブリース会社は解約の縛りがきつく、解約には1年分の家賃に相当する金額が必要になったりします。

サブリース会社からは新規契約を巻き直すように迫られている方が多いと思いますが、それはサブリース会社の立場が盤石ではないことの裏付けだと考えています。

本来であればサブリース会社は真の所有者が誰かを調査するべきところを怠り、ブレイズが他人物賃貸を行うことを幇助しているからです。

誰が所有者かは登記簿謄本を取れば簡単に調査できますが、それすらをしていないという点は重大な過失と考えます。

こちらは弁護士を入れれば、解除に応じてくれる可能性がありますが、どこまで費用と時間をかけるかがポイントになります。

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