当社では、行政と協力しながら、住居確保困難者に対して、アパートを探す手伝いをしています。

生活保護に関しては、基本的に毎月5日に生活保護費が支給されます。

そして市区町村によっては、代理納付と言う形で、行政から直接家賃を払ってもらうことができるところもあります。

生活保護者の方は、お金の管理が苦手なケースも多いので、たいていは代理納付制度を活用しています。

そして、生活保護の申請ですが、手続きが難しすぎて、本来必要なはずの方に対して、生活保護が受給されないと言う問題があります。

まず、様々な書類が必要になります。賃貸借契約書だったり、住民票だったり、火災保険の契約書だったり、様々な種類に及びます。

たいていのケースでは、当社が申請の手伝いをしながら進めていきますが、最短でも2週間かかります。

ですので、生活保護者がその物件に入る場合には、初期費用を含めた家賃は後払いと言う形になります。

通常のケースではありえないのですが、まずは入居をして頂、住所を確定させてから生活保護の申請を行い、翌月もしくは翌々月の5日にやっと支給されるとそのような流れになります。

オーナーにとってはリスクではありますが、やはり長期に安定した家賃を受け取ることができますので、メリットとデメリットを天秤にかけて考えていただければと思います。

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