今回の件は大きく2パターンに分類できます

Aパターン 所有者=入居者 家賃保証会社

Bパターン 所有者=サブリース会社=入居者 家賃保証会社

Aは比較的シンプルです。家賃が未入金になっているでしょうから、当社の弁護士から「管理委託契約解除通知」を内容証明で送付し、これがB社に到着した段階で効力が生じます。後は、当社が家賃保証会社や入居者に連絡をして、管理を引き継ぎます。遠方に居住している方でも、オンラインで対応可能です。

問題はBです。サブリース会社が入っているので、おそらく家賃は入金されていると思いますが、この解除が困難です。サブリース会社といえども、所有者からすると賃借人という立場になり、借地借家法でかっちりと守られてしまうのです。

つまり、解約するには解約に足る、解約されても仕方ないことが起きる必要があります。そのため、サブリース会社から家賃が振り込まれている間は、一般的に解約が困難です。

では、このままサブリースにしておけばよいかと言うと、私はそうは考えません。

はじめから、相場よりも割高な賃料を設定していますので、早晩、家賃の減額請求をされる可能性が高いと考えています。

であれば、早期に解除して、当社が管理しますから相場通りの家賃で賃貸した方が結果としてストレスなく運営できるかと思います。(サブリース会社も今回、グルと考えるべきです)

通常であれば、サブリース解約は困難ですが、今回は所有者に無断でサブリースがされていることや、サブリース会社も宅建業者として知り得るもしくは調査しなくてはならないことをやっていないわけですから、裁判まで持っていけば解除できる可能性も十分にあります(裁判官は世間的な流れや世論を重視します)

当社へ今回の問題解決や管理委託をされている方もかなり増えて来ましたが、当社では2月以降も相談を受け付けます。

お問い合わせはこちらにお願いいたします。

【石澤LINE】

https://line.me/ti/p/LNL_OkmO97

おすすめ:

Fudousan Plugin Ver.5.7.0