当社は比較的競争力の弱い築古・駅遠物件が多いため、諸条件を緩和しています。
ペット可にすることも多いのですが、その時は契約書の内容に注意します。
賃貸借契約書には特約欄があるかと思いますが、ここで縛りを入れることになります。
当社の特約を載せておきますので、よかったら参考にして下さい。
<ペット飼育規定兼誓約書>
1.飼育するペットは( ) 匹( )匹とし、これを変更または追加しようとする場合、予め貸主の書面による承諾を必要とする。
2.契約時に飼育するペットの写真を提出すること。
3.ペットは自己の居室内でのみ飼育すること。
4.動物の鳴き声や排泄物から発生する悪臭などで他の入居者に迷惑をかけないこと。またクレームが発生した場合には速やかに改善・対処を行うこと。
5.ペットに起因した専有部分および共有部分の破損汚損は全額借主の負担で回復するものとする。
6.犬の無駄吠え等による騒音が改善しない場合、無駄吠え防止グッズ等を利用し、状況を改善すること。なお、この場合の負担は借主が負うものとする。
7.ペット飼育の場合は別途礼金を1ヶ月分支払うこと。なお、この礼金は退去時に返還しないものとする。
8.上記内容に違反した場合、貸主は通知・催告をせずに即時当賃貸借契約を解除でき、借主は本物件を明け渡さなくてはならない。またそれに伴う負担は全額借主が負担すること。
あとは、ペットの写真も提出してもらいましょう。
ペットが増えた場合は必ず申告してもらい、多頭飼育にならないように注意しましょう。